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| ■ 労働保険事務組合について |
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| ▲ 労災保険とは | |
| 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
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▲ 雇用保険とは |
| 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
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▲ 当然適用事業と暫定任意適用事業について |
| △ 当然適用事業とは | |
| 一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に 労災保険または雇用保険の保険関係が成立する事業をいいま す。 |
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| △ 暫定任意適用事業とは | |
| 農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経 営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合 には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業と なります。 |
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| ▲ 当然適用事業所における労働保険未加入の場合について | |
| 事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成 立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った 場合は、事業主からさかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災 給付に要した費用の一部を徴収することになります。(2年間の労災 保険料の追徴や支給事由の生じた保険給付について、保険給付の 額に40%を乗じた額が支給の都度徴収される他) |
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▲ 労働保険事務組合とは | |||||||
| 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理 することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業事業主 等の団体です。 |
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| ▲ 委託できる事業主は | ||||||||
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| 以下の事業 | ||||||||
| ▲ 委託できる事務の範囲 | ||||||||
| @ 概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務。 A 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業設置届の提 出などに関する事務。 B 労災保険の特別加入の申請などに関する事務。 C 雇用保険の被保険者に関する届出などの事務。 D その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務。 |
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| ※ 印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付 に関する請求などの事務は除かれます。 |
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| ▲ メリット | ||||||||
| @ 事務の手間が省けます。 A 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 B 事業主や家族従事者などを労災保険に特別加入することができま す。 |